厚労省の「モデル労働条件通知書」の様式変更と電子帳簿
令和6年4月1日施行の改正により、労働基準法に基づく労働条件明示事項が見直されているため、労働者を雇い入れる際、明示すべき労働条件に漏れがないか、確認しておきましょう。
労働条件明示の見直しについて、弊所の情報提供「2024年4月から変わる労働条件明示ルール」をご参照ください。
また、電子メールなどを利用して「労働条件通知書」や「雇用契約書」をデータを労働者に送信している場合は、電子帳簿保存法上の保存が必要となります。
国税庁の見解によると「労働条件通知書」や「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(※)に該当するそうです。
※取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項
したがって「労働条件通知書」や「雇用契約書」をデータ化してメールに添付して送信し、また、クラウドサービスを利用して授受を行うなど、その取引情報の授受を電磁的方式により行う場合には、電子取引データとして保存する必要がありますので、ご注意ください。
出典:お問合せの多いご質問(令和6年3月)に対する回答(1ページ目)
なお、労働基準法では「労働契約書」「雇用契約書」は保管義務のある書類です。
作成・締結後、適正に保管していただくよう、お願いいたします。
また、「労働条件通知書」や「雇用契約書」が電子帳簿保存法の対象になると国税関係書類にもなり、法定保存期間が最低7年間となるそうです。しかし、労働基準法では法定保存期間が5年間(経過措置で3年間)となっておりますので、ご注意ください。
ご不明の点等がございましたらお知らせください。