労働者死傷病報告の電子申請義務化
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。この「労働者死傷病報告」は、令和7年1月1日より報告事項の改正とともに電子申請が義務化されています(企業規模・業種問わず)。
報告できていないと、労災隠しとみなされる可能性があるので、注意しましょう。
パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、経過措置として当分の間、書面による報告も可能ですが、弊所では電子申請に対応しておりますので、お困りの場合はご相談ください。
<労働者死傷病報告の提出期限>
■死亡、休業4日以上:延滞なく
■休業1日以上3日未満:1月~3月分は4月末日まで
4月~6月分は7月末日まで
7月~9月分は10月末日まで
10月~12月分は1月末日まで
その他、以下も令和7年1月1日より、電子申請が義務化されています。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・事業の附属寄宿舎内での災害報告
詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html