2024年4月から変わる労働条件明示ルール

労働条件明示における新ルールが2024年4月から追加されます。従業員と雇用契約書を締結する機会の多いこの時期に、今一度ご確認ください。

◆労働条件明示の義務
労働契約は口頭でも成立しますが、労働条件を明示していないと契約内容が双方で曖昧になり、後にトラブルの発生要因となることが考えられます。そのため、労働基準法では企業に対して労働条件の明示義務が定められています。

この労働条件の明示は、正社員・パートなどの雇用形態に関わらず、全ての労働者に対して行うことが求められています。

明示すべき労働条件には、
・絶対的明示事項:法律上必ず明示しなければならない事項
・相対的明示事項:企業の定めがある場合に明示しなければならない事項
があります。

◆追加される絶対的明示事項4点

出典:厚生労働省 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

1.「就業場所・業務の変更の範囲」の明示
現行法では雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、改正後は、将来の配置転換などを想定した「変わり得る就業場所や業務内容」も明示しなければなりません。こちらは全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新のタイミングごとに行う必要があります。

有期契約労働者に対してはさらに
2.「更新上限の有無と内容」の明示
3.「無期転換申込機会」の明示
4.「無期転換後の労働条件」の明示
が必要となりますので、ご注意ください。

詳細は厚生労働省 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」をご参照ください。