令和4年10月1日施行 育児介護休業法の改正(パート2)

10月に予定されている改正のうち、本日は 4.育児介護休業法改正パート2をご案内いたします。

1.最低賃金の改正        
2.雇用保険料率の改正      
3.社会保険適用拡大       
4.育児介護休業法改正 

令和4年10月1日より、育児介護休業法の改正第二弾が施行されます。改正内容は、次の2つです。

■出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設
■育児休業の分割取得

昨日ご案内しました(パート1)では「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」の特徴を確認しました。今回(パート2)は「育児休業の分割取得」について確認をしていきます。

まずは「育児休業」という言葉が、どの期間のことを指すのか整理をしていきましょう。

Ⅰ.産後パパ育休とは、「子供の誕生から8週の期間」
Ⅱ.育児休業とは、「産後休業(母)・産後パパ育休(父)の後から、子供が1歳までの期間」
Ⅲ.育児休業(延長) とは、「子供が1歳から、最長2歳までの期間」となります。

このなかで今回は、「Ⅱ.育児休業(=産後休業(母)・産後パパ育休(父)の後から、子供が1歳までの期間)」について、さらに確認していきます。

【特徴】
1.対象期間、取得可能期間
原則、子が1歳まで

2.分割取得
分割して、2回取得可能

3.申出期限
原則、休業の1か月前まで
【産後パパ育休と育児休業の分割取得の申出の違いについて】
産後パパ育休の期間に分割して取得する場合は、原則2週間前までに、まとめて申し出ることが必要です。一方、育児休業の期間に分割して取得する場合は、原則1か月前までに、取得する毎に申し出ることとなります。

4.休業中の就業
原則、就業不可

この期間は、夫婦が並行して育児休業を取得することが可能なため、育児の負担が妻と夫の片側に偏らないよう協力しあう期間であり、夫婦ともにスムーズに職場復帰ができるように準備を進める時期でもあります。

次回:最終回は「育児休業の分割取得」について、Ⅲ.育児休業(延長) :子供が1歳から、最長2歳までの期間についてご案内いたします。