令和4年10月1日施行 育児介護休業法の改正(パート3)

10月に予定されている改正のうち、本日は 4.育児介護休業法改正パート3をご案内いたします。

1.最低賃金の改正        
2.雇用保険料率の改正      
3.社会保険適用拡大       
4.育児介護休業法改正 

令和4年10月1日より、育児介護休業法の改正第二弾が施行され、さらに仕事と家庭が両立できるよう、育児休業を柔軟に取得できるようになります。
法改正によって育児休業を取得する従業員が増えてくるかと思いますが、休業中の従業員の業務は別の従業員が担うこととなります。業務の引継ぎ等も含め、休業を取得する従業員が休業に入る前に先々の予定を確認しておくことが大切です。

さて最終回の本日は「Ⅲ.育児休業(延長) :子供が1歳から、最長2歳までの期間」の特徴をご案内いたします。この期間は、子が1歳の誕生日を迎えるが保育所等に入所できない場合に、致し方なく育児休業を延長することになる期間です。

まずは1歳6か月まで延長しますが、1歳6か月を迎えるときに保育所等に入所ができずやむを得ない場合は、さらに2歳まで育児休業期間を延長することができます。

【特徴】
①対象期間、取得可能期間
 子供が1歳から、最長2歳までの期間。

②育児休業開始の日
 「1歳~1歳6か月まで」と「1歳6か月~2歳まで」のそれぞれの期間内で、育児休業を開始する日を夫と妻で別々に選ぶことができます。
 (現行は、育児休業を開始する日は1歳、1歳6か月の時点に限定されています)

 ※注意事項※
 「1歳~1歳6か月まで」と「1歳6か月~2歳まで」のそれぞれの期間の途中でも、夫婦交代での育児休業の取得が可能となります。
 ただし育児休業を交代でとる場合には、夫婦の休業期間が一部重なる、あるいは途切れなく連続していることが必要です。

③途中交代可能な回数
 「1歳~1歳6か月まで」と「1歳6か月~2歳まで」のそれぞれの期間内で、1回に限り可能。

◆就業規則の改定について◆
弊所にて、育児・介護休業規程をお作りした顧問先様は、法改正に対応した就業規則へのメンテナンスを無料にて行います。準備が整いましたらご連絡いたしますのでお待ちくださいませ。
弊所で育児介護休業規程をお作りしていない顧問先様の場合は、有償とはなりますが10月1日の法改正へ向けて就業規則のメンテナンス・作成を行いますのでご相談ください。
自社様にて継続的に就業規則を作成、メンテナンスを行われている皆様、法改正の際はお忘れなく育児介護休業規程の改定対応ができますよう、準備をなさってください。