10月 最低賃金の改正
10月は毎年、最低賃金の改正がありますが、今年は様々な法改正がございます。今週の後半から9月に入りますので、準備を始めるとスムースに10月を迎えられると思います。
10月に予定されている改正は次です。
1.最低賃金の改正
2.雇用保険料率の改正
3.社会保険適用拡大(該当企業のみ)
4.育児介護休業法改正
本日は1.最低賃金の改正 をご案内します。
令和4年度の地域別最低賃金額が、10月1日から順次改定予定です。決定の公示はまだですが、東京都は1,072円、神奈川県は1,071円の見込です。31円の上昇です。
過去最高の上げ幅のため、各社様にて賃金の見直しが発生する可能性が高いです。
最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。時給者の方、月給者の方について最低賃金割れをしていないか、ご確認ください。後になって、最低賃金割れに気づくと、遡って差額計算を行い、給与計算が煩雑になります。
該当者がいらっしゃる場合には、10月1日労働分の給与から反映できるように準備し、本人に給与額が変更になる旨をお伝えすると、御社に対する安心感が、より増すのではないかと思います。
なお、会社が従業員に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、会社は従業員に労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
【 厚生労働省報道発表資料 】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
(令和4年度 地域別最低賃金答申状況)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf
【 最低賃金のチェック方法 】
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
【お問い合わせ】
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
※最低賃金に関するお問い合わせは、
各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または最寄りの労働基準監督署へお願いします。