最低賃金が10月1日から順次改定されます





今年も、この時期が参りました。
地域別最低賃金額が、10月1日から順次改定されます。
東京都は1,041円、神奈川県は1,040円です。28円の上昇です。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態にかかわらず、
すべての労働者に適用されます。
時給者の方、月給者の方について最低賃金割れをしていないか、ご確認ください。
後になって、最低賃金割れに気づくと、遡って差額計算を行い、給与計算が煩雑になります。
該当者がいらっしゃる場合には、10月支給給与から反映できるように準備し、本人に給与額が変更になる旨をお伝えすると、
御社に対する安心感が、より増すのではないかと思います。

なお、会社が従業員に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、
会社は従業員に労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

【 地域別最低賃金全国一覧 】
  https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html

【  最低賃金のチェック方法 】
  https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
  
【お問い合わせ】
 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

 ※最低賃金に関するお問い合わせは、
 各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または最寄りの労働基準監督署へお願いします。