早朝出勤の掃除の時間ってお給料の支払いは必要?

社長様なら、「会社を綺麗にしたい」と思い、従業員に「早朝出勤って掃除してくれない?」と依頼したいと思う方はたくさんいらっしゃると思います。 そんな時に、「早朝出勤の給料は支払わないといけないの?」疑問を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか? 逆に、従業員から「早朝出勤分の給料は支払われますか?」とご相談を受けることもあるでしょう。 今回は、この件について、詳細に説明したいと思います。

まず結論からお話しますと、「会社の指揮命令」であればお給料の支払いは必要です。

労働の定義として「労働」とは一般的に、使用者の指揮監督のもとにある労働のことをいいます。 よって、早朝の掃除が使用者の指揮命令による場合は「労働時間」であると解釈されます。 労働時間となると賃金が発生し、お支払いしなければなりません。

特に会社からの強制ではなく参加不参加は本人の自由で評価にも全く関係なしであれば 就業時間とはならず、その時間のお給料の支払いも不要になりますが、 いくら会社様が本人の意思だといっても、実際は暗黙の了解で参加しなければならない、などであれば 会社からの指揮命令と解釈されることが多いです。 労働基準法は基本的に「実態重視!」になりますのでお気を付けください。

弊所にも会社様より「朝、従業員に研修を行いたいんだけど?」「朝、本人が早く来て勉強したいと言っているんだけど?」 などの相談がよくありますが、会社様の指示なのか、本人の自由意思なのかを詳しく確認し、回答しております。 だから、「早朝の掃除の時間」も会社の指揮命令であればお給料の支払いは必要です。

会社様ではこのような、こんなときどうすれば?という疑問点が日々出てくるかと思います。 弊所では、気軽にお電話にてご相談をお受けする相談顧問サービスも行っております。 ご興味のある方は下記お問い合わせ窓口よりご相談くださいませ。