定額減税が開始します

定額減税についてはすでにご案内のとおり、令和6年6月以降に支払われる給与から対応が必要となりますが、所得税に関する定額減税については、毎月行う「月次減税」と年末調整時に行う「年調減税」の2段階での事務が必要となります。

これは源泉徴収の仕組み上、年間の総所得が確定しないと正しい所得税が算出できないためです。となると、年末調整の時に確定した所得税についてのみ定額減税を行えば、面倒な事務が1回で済んでよいのではないか、と思われるかもしれません。

しかし、月次減税を行わず、年調減税のみで対応することについては毎月の給与について本来の税額以上の過大な税額控除を行っているとみなされ労働基準法24条(賃金の全額払い)違反に該当するという見解が厚生労働省より示されました。

お取引先様におかれましても6月以降に支払われる給与からは、月次減税の対応を行っていただき、また減税額については毎月の給与明細書に記載いただくようお願いいたします。

定額減税について 詳しくは国税庁HPの定額減税特設サイトをご覧ください。