マイナンバー、マイナンバーカード
デジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて、国民の利便性向上等の観点から、関連する法律の改正が行われました。「マイナンバーカードと健康保険証の一体化(現行の健康保険証の廃止)、 マイナンバーの利用範囲の拡大などを盛り込んだ改正法」が成立し、2024年秋の施行が見込まれております。
【マイナンバーカードと健康保険証の一体化】
・1歳未満の乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
・健康保険証の廃止に伴いマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
【戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加】
・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。
・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。
※公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能になります。
マイナンバーと健康保険証の一体化については、様々な議論が交わされており、状況が変わる可能性もございますが、現行の健康保険証が廃止されることにより、企業における社員の被保険者資格に関する手続にも、変更が生じることになりそうです。
マイナンバーカードについては、相次いだトラブルも明らかになっておりますが、安心、安全が実現され、便利に使いやすくなってほしいですね。