新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方

新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴い、令和5年5月8日から、基本的対処方針などが廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置などが終了となりました。

企業においても、3年余り続いたコロナ禍における対応を見直していく(もとに戻していく)必要があります。たとえば、新型コロナ患者などへの対応についても、季節性インフルエンザと同様に、個人や事業者の判断に委ねられることになります。その判断の参考となるように、政府は、新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等を示しています。

ポイントを確認しておきましょう。

【新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等のポイント】
◆位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間程度が経過するまでは外出を控えることを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触は控えること推奨する。

◆位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。しかし、ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、マスクの着用やハイリスク者と接触を控えるなどの配慮は求められている。

新型コロナに罹患した社員や、家族が新型コロナに罹患した社員を、会社の判断で休ませる場合には、季節性インフルエンザの場合と同様に、休業手当(その労働者の平均賃金の60%相当)の支払いが必要となります。このようなルールも踏まえて、今一度、自社における対応を確認しておきましょう。