10月改正 社会保険適用拡大

10月に予定されている改正のうち、本日は3.社会保険適用拡大をご案内いたします

1.最低賃金の改正
2.雇用保険料率の改正
3.社会保険適用拡大
4.育児介護休業法改正

10月の改正では、「健康保険・厚生年金の被保険者が101人以上」の事業所が対象となります。対象のお取引先さまに置かれましては、既にご準備を進められていることと存じますが、改めて案内いたします。

◆対象となる「特定適用事業所」の要件◆
・令和4年10月からは「健康保険・厚生年金の被保険者が101人以上」の事業所
・令和6年10月からは「健康保険・厚生年金の被保険者が51人以上」の事業所

被保険者が101人以上/51人以上になったその時から、特定事業所になるわけではありません。

原則として被保険者の人数が従業員数の基準(101人以上/51人以上)を常時上回る場合に適用対象となります。
※「常時上回る」とは、直近の1年のうち、従業員数の基準を超える月が6ヶ月あると適用拡大の対象になります。
※今後は被保険者数が101人以上/51人以上になった時から、被保険者数が何人かを毎月チェックする必要があります。

特定適用事業所に該当すると、健康保険・厚生年金保険の適用が短時間労働者に拡大されます。

◆短時間労働者とは◆
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上
3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
以上、4条件をすべて満たす方

加入対象者には社会保険加入対象である旨を事前に説明をなさってください。
事業主向けガイドブックには、適用拡大の詳細や社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入のメリットも載っています。ご活用ください。