働きながら年金が受給しやすくなる、60~64歳在職老齢年金制度の改正(令和4年4月~)
60歳以降、厚生年金に加入しながら働く方が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金は、ざっくり申し上げますと年金の月額と給与の月額を合算した額が28万円を超えると年金額が減額され、多くの方がその減額の対象になっておりました。
そこで令和4年4月4日から制度が変更になり、この上限が28万円ではなく47万円まで引き上がることになりました。今まで年金が減額されていた方の多くは年金額が増えますし、上限を気にして給与額を調整していたシニア世代にとっては就労の後押しになるのではと予想されます。
現在、在職老齢年金の対象になっている方、もしくは将来的に対象になる方は、今回の改正を機に、60歳以降の働き方について考えてみてはいかがでしょうか。
年金記録ついては、日本年金機構の「ねんきんネット」をご確認いただけますとご自身の年金記録が確認できるかと思います。