2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

来年の話ですが、令和5年4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省からリーフレットが公表されています。

割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。60時間を超えた時間外労働については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。(この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されています。)

中小企業ではその適用が猶予されていましたが、令和5年4月からは猶予措置が終了し、企業規模を問わずに適用されることになります。

これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、対象となる場合は、早めに準備しておきましょう。まずは、リーフレットを確認された上で社員の残業時間の把握をされてておくと良いでしょう。