労働保険・社会保険料納付猶予の特例が出ました。

緊急事態宣言が延長されました。

さて、本日は、
「新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険・社会保険料の納付の猶予(特例)」のお知らせです。

労働保険
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf

社会保険
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf

この困難な時期には、できる限り手元に現金を残しておくのが重要です。
痛い支出である労働保険・社会保険料の納付が、担保も延滞金も無しで
1年間待ってもらうことができるようになりました。

【対象となる事業所】
以下、①②の両方を満たすことが必要です。
ほとんどの顧問先様が該当するのではないでしょうか・・・

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
 売り上げが前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
② 労働保険・社会保険料等を一時に納付することが困難であること

【納付猶予される社会保険料】
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する社会保険料等
2月末3月末4月末までの社会保険料を滞納中であれば、それも対象になります。

注意したいのは、納付を猶予してくれるだけで、いつか納付しなければなりませんので、
各従業員の給与から、労働保険・社会保険料の本人負担分の控除は辞めないほうが良いと思います。

本人負担分の控除をしないでいて退職された場合、本人負担分の徴収ができなくなります。
逆に、会社は労働保険・社会保険料の本人負担分を預かることになりますので、
納付猶予を受けている間、使い込んでしまわないことが大切ですね。
そのあたり、税理士さんに話を通すことも大切と思います。

引き続きよろしくお願いいたします。