社員に感染者・濃厚接触者等が出た際の会社の対応

緊急事態宣言が発出されても人出が減らず、日々感染者数が高止まりしている状況で、会社の対応に悩まれていると思います。
最近のご相談事例とその回答を共有します。

1、社員に感染者が出た場合
都道府県知事(保健所)から就業制限指示(出勤停止)になるので、
会社から休業指示は不要。休業手当の支給も不要。
ただし、傷病手当金(健康保険)の手続きは必要です。

2、社員に濃厚接触者が出た場合
都道府県知事(保健所)は歯切れが悪くなります。
「強制はできませんが出勤されないほうがよいですよ」という言い方になるようです。
その場合会社としては「保健所の指導に従ってください」と言うことになると思います。

A)社員が無症状であれば、在宅ワークが出来れば在宅ワークをさせて構いません。
  その際には、普通に賃金を払うことになります。
B)在宅ワークが出来ない場合は、「会社が休業指示」をしたことになるので、
  休業手当の支給が必要です。
  休業手当金額は法的には平均賃金の6割以上が必要です。
  休業に関する労使協定を結んでいる場合にはその額に合わせてください。
  もちろん、社員が年次有給休暇を取得したいと言った場合はそれを優先させてください。
C)社員の体調が悪い場合は、3日間は休業手当金の支給をしてあげたほうが良いでしょう。
  もちろん、社員が年次有給休暇を取得したいと言った場合はそれを優先させてかまいません。
  4日目からは傷病手当金の支給になります。

3、濃厚接触者でないが感染の疑いがある場合
「2」と同じ対応で良いです。

4、社内で感染が拡大してしまった場合
社内で感染した場合は、業務起因性なので労災扱いになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf

5、社内で感染者が出て、他の社員が濃厚接触者・感染の疑いがある場合
「2」「3」と同じ対応で良いです。

6、「2」「3」で会社の指示で休業させ休業手当を支給した場合
 売上が前年度の同月に比べて5%以上落ちていれば(その他の要件もありますが)、雇用調整助成金の対象になる場合があります。
 申請を希望される場合は、ご相談ください。