2019.9.2 事務所通信9月号 ダブルワーカーの時間管理できていますか?

人手不足が深刻になっている中、副業を認める会社が増えておりますが、
時間管理にはあいまいなところが多いのが実情です。

今月は副業を行う場合の時間管理と割増賃金の支払いについてご案内いたします。

仮に本業をA社、副業をB社とすると割増賃金の支払い義務は、副業を始めたB社にあります。B社が正しく割増賃金を支払うためにはA社の勤怠情報が必要になりますが、A社がどこまで正確な勤怠情報を提出してくれるか?もしくは個人情報にあたるためA社から情報提供を拒否されてしまうという問題があります。

A社から情報提供を拒否されても、B社は割増賃金の支払い義務は免れず、Wワーカー本人の申告にも続き割増賃金を支払うことになります。

このように厳密な労働時間管理は実務的に難しく、現在厚生労働省では対策を検討中とのことです。

会社ごとに兼業・副業のルールは就業規則への規程が必要になりますので、ご検討の場合はご相談ください。

事務所通信9月号1

事務所通信9月号2