2019.5.7 事務所通信5月号 ご存知ですか?「法定休日」と「所定休日」

休日には「法定休日」と「所定休日」があります。社員には「会社が休み」ということに変わりませんが、残業代の計算で2つの違いが重要になります。

 会社は、毎週1日は休日を入れなければなりません(例外的に4週4日の休日でも良い)。これが労基法第35条で定めている休日で「法定休日」といいます。

「所定休日」は、法定休日以外の休日で、就業規則などで定める休日のことです。例えば祝日や夏季、年夏年始休業日などです。労基法では「法定休日」に働いたときのみ35%以上の休日割増賃金の支払いを義務付けています。

しかし、「所定休日」でも割増賃金の支払いが必要になるケースがあります。  例えば、1日の所定労働時間が8時間、土曜(所定休日)、日曜(法定休日)の場合、月~金の各日8時間働き、所定休日の土曜にも8時間働き、日曜は休みました。このケースは、月~金は8時間勤務なので時間外の割増賃金は不要です。また、法定休日は休んだので休日の割増賃金は不要です。

しかし土曜の所定休日に勤務したので週の労働時間は48時間になりました。割増賃金は「1週40時間」「1日8時間」を超えた労働に支払う義務があるので1週40時間を超える「8時間」には「時間外労働」としての割増賃金を支払わなければなりません。つまり、土曜の勤務は休日出勤割増でなく、時間外労働割増=25 %以上の支払いが必要ということになります 。

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