年収の壁 支援強化パッケージについて 2

年収の壁・支援強化パッケージでは、主に4つの施策が実施されることになっております。

<106万円の壁への対応>
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
2.キャリアアップ助成金のコースの新設

<130万円の壁への対応>
3.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

<106万、130万の壁 共通>
4.企業の配偶者手当の見直し促進

そのうち多くのお問い合わせをいただいている「3.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について厚生労働省から最新のリーフレットとQ&A、事業主証明の様式(記載例含む)がアップされました。

流れは前回の情報提供メールでご案内した通り、仮に被保険者を夫、被扶養者を妻とすると
1-被扶養者(妻)を雇用する会社が一時的な収入変動である旨の事業主証明を作成し、
2-被保険者(夫)が勤務している会社を経由して、協会けんぽや健保組合へ事業主の証明を提出することになります。

提出時期は、
被保険者(夫)の会社の協会けんぽや健保組合にご確認ください。

収入証明するには回数には上限があり、年1回の収入証明の場合は「1人の被扶養者(妻)につき連続2回」までです。

今回発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」は、次の年金関係の法改正へのつなぎと考えられます。国の支援策が順次発表される中で、会社は適切に対応し、パート・アルバイトが年収を気にせず安心して働く環境を整えることが求められています。

詳しい情報がございましたら随時情報提供いたします。