令和5年10月1日 最低賃金の改正

10月は毎年、最低賃金の改正があります。令和5年度の地域別最低賃金額が、10月1日から改定されます。東京都は1,113円、神奈川県は1,112円の見込です。41円の上昇です。昨年度の過去最高の上げ幅を、本年度は更に更新いたしました。本日は、最低賃金引上げへの会社の対応をご案内します。

1-最低賃金が下回っていないか確認すること
最低賃金は、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての従業員に適用されます。最低賃金割れをしていないか、ご確認ください。後になって、最低賃金割れに気づくと、遡って差額支給を行うことになります。
厚生労働省の「最低賃金特設サイト」を活用されると確認に便利です。

2-業務改善を行う
人件費の見直しを行うには、業務改善が有効です。例えば、外部コンサルを受け業務フローの見直し、社内レイアウトの見直し、POSレジの導入、リフト付き特殊車両導入による送迎時間の短縮・・・など。業種に適した設備投資、ツールの導入ができれば、業務効率化でき人手の軽減につながります。

3-公的支援の活用
引上げに伴う会社の負担抑えるために、さまざまな支援制度がございます。厚生労働省の「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」では支援策の一例として以下制度を挙げております。(P4~7)

・業務改善助成金(上記、業務改善時に活用できる場合あり)
・キャリアアップ助成金
・中小企業向け賃上げ促進税制
・企業活力強化貸付
要件を満たせる場合は、活用されることをお勧めいたします。

4-(最後に)全体のバランスは適正か
最低賃金に対応するために該当の従業員の賃金だけを毎年上昇していると、他の従業員との賃金差が少なくなることをご注意ください。法律上の問題はございませんが、他の従業員のモチベーションは低下しかねません。最低賃金を下回らない対応は当然のことですが、全体のバランスも確認することが大切です。

年末に向けて忙しくなる時期かと存じますが、最低賃金にもご注意いただくようお願いいたします。