社会保険:勤務期間要件の取り扱い変更について
有期雇用契約を結ぶ際、契約書に「契約が更新される場合がある」旨の表記をすることがあるかと思います。
有期雇用契約については「最初の契約が2カ月以内」の場合は社会保険加入の対象となりませんが、契約書に「契約が更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合について、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2カ月であっても雇用期間の当初から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者とする取り扱いとなりました。
ただし「2カ月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しない」ことについて会社と従業員の双方が書面(メールも含む)による合意をしているときには、被保険者に該当しないこととして取り扱われます。
短期間の有期雇用契約を結ぶ際には、場合によっては社会保険に加入する必要がでてきますのでご留意ください。
日本年金機構のチラシもぜひご覧ください。