パパ育休の拡大
育児介護休業法の改正については、何回か情報提供しているところですが、令和4年4月、令和4年10月、令和5年4月と矢継ぎ早に法改正があり、企業規模に関係なく対応を迫られているところです。しかし、どの法改正もコンセプトはひとつだけ、「パパ育休の拡大」です。
●令和4年4月の法改正では、以下が義務化されました。
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
●令和4年10月の法改正では、以下が義務化されます。
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得可能
●そして、令和5年4月の法改正では、以下が義務化されます。
・育児休業取得状況の公表の義務化
国は、「会社よ、パパ育休の環境と制度を作って、活用状況を社内外に公表しなさい」ともう、ぐいぐい押してきていますね。ところが、会社の経営層・人事・管理職の肌感覚は、いまだに古色蒼然としている感じです。法改正をご説明すると、気色ばんで「男が育休だと?子が1歳になるまでだと?中小企業イジメかっ!」などと吠える社長さんもおられます。
しかし、国は、
若いご夫婦が「子育てしながら働こう」と思ってくれるように、そして「子育て楽しいから、もう一人産もうか」と思ってくれるように、すなわち、少子化に歯止めをかけるために、国力向上のために、面舵いっぱい切ったのだと思います。だから中小企業イジメではないのです、中小企業支援なのです。いま、どの会社さんも、少子化で採用に苦労しておられますよね。
私は、キャリアコンサルタントでもありますので、色々なところで労働者さんの動向を見ていまして、4月の法改正ではまだフワッとしていた「パパ育休」の潮目がここへきて急激に変わってきたのを感じています。特に、女性が夫に「パパ育休を取ってください、一緒に子育てしましょう」と声を上げ、男性がそれに応えるというやり取りをあちこちで聞いています。
そう、法改正に目を白黒させて対応しているだけではダメなのです。
その先を見なくちゃ。
少子化対策を会社の人事戦略に盛り込んで、事業を回していかないと。
いろんな個別のアドバイスをしたいです。
ぜひご連絡ください。