雇用保険の「マルチジョブフォルダー制度」について

2022年1月から新設されました雇用保険の「マルチジョブフォルダー制度」はご存知でしょうか。(2021.10 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」でもご案内しております)

<マルチジョブホルダー制度>
従来は、主たる事業所のみでの労働条件が「週20時間以上かつ31日以上雇用見込」等の要件を満たす場合に主たる事業所のみで雇用保険に加入するのが基本ですが、以下要件を満たすと雇用保険に加入することができます。

(1)2つ以上の事業所に雇用される65歳以上であること
(2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この要件を満たした場合でも、雇用保険の被保険者となるか否かは社員本人の選択に委ねられています(本人の申し出が前提)。

よって、加入要件に該当する場合は「本人が」手続きを行わなければなりません。

退職の際の脱退の手続も「本人が」行います。しかし、雇用保険への加入の段階で、要件の(2)(3)に合致するか否かは2つの事業所それぞれから確認を取り両方の事業主が資格取得届の所定欄に証明しなければなりません(必要書類の写しも提供必要あり)。このようにが雇用保険に加入するためには事業主様のご協力が必要になりますので、証明を求められた際は速やかにご対応をお願いいたします。