厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設
厚生労働省は、令和4年1月1日から65歳以上の高年齢者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。
これは複数の事業所で勤務する65歳上の高年齢者が2つの事業所での勤務時間を合計して一定の要件を満たした場合に特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
(ご注意)従来は、主たる事業所のみでの労働条件が「週20時間以上かつ31日以上雇用見込」等の要件を満たす場合に主たる事業所のみで雇用保険に加入するのが基本です。
マルチ高年齢被保険者として雇用保険の加入を希望する社員が、加入要件に該当する場合は「本人が」手続きを行わなければなりません。退職の際の脱退の手続も「本人が」行います。
しかし、事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき手続きに必要な証明(雇用の事実や労働時間の証明など)をしなければなりません。マルチ高年齢被保険者が雇用保険に加入するためには事業主様のご協力が必要になりますので、証明を求められた際は速やかにご対応をお願いいたします。
なお、電子申請での届出は受け付けていないそうです。
1月1日からスタートする制度ですので取り急ぎのご案内にて失礼いたします。
詳しい情報は、以下申請パンフレットにございます。