10月は「年次有給休暇取得促進期間」です





10月は厚生労働省が「年次有給休暇取得促進期間」としている期間です。
これを機に、年次有給休暇を取りやすい環境整備を進めてはいかがでしょうか。

2019年4月から、年休が10日以上付与される労働者について、
年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇を取りやすい環境整備のひとつに「年次有給休暇の計画的付与制度」があります。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、
計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、
事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

また、退職の決まった従業員の方が、退職直前に年休をたくさん消化しシフトや引継ぎに困らなないよう
普段からこまめに年次有給休暇を取得できるうような工夫もなさるといいですね。

厚生労働省の年次有給休暇取得促特設サイトにも役立つ情報がございますのでご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html