労働時間の考え方:研修や教育訓練は労働時間?
厚生労働省から「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
労働基準法の改正により「時間外労働の上限規制」が、中小企業でも2020年4月から適用されています。
「労働時間」とは
・使用者の指揮命令下に置かれている時間
・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当
では、例えば「研修や教育訓練」はどのように取り扱えばいいのでしょうか。
「研修・教育訓練」について
業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
のように、「労働時間に該当する」「該当しない」事例を分かりやすく紹介している内容です。ぜひお目通しください。