「高年齢者雇用安定法改正と企業に求められる対応」セミナー

4月1日から高年齢者雇用安定法が改正され、企業には労働者の70歳までの就業機会確保の努力義務が課せられます。

厚生労働省のパンフレットは以下です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

具体的には、企業は①~⑤のどれかを実施する努力義務が発生します。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
➃業務委託契約を締結できる制度の導入
⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入

これについて、現在、いろいろな業種団体からセミナーのご依頼をいただいたり、顧問先から「説明してほしい」とご依頼を頂いたりしています。1時間半程度で制度の概要と必要な対応をご説明するのですが、そこでは、以下のようなご相談をいただいています。

曰く「努力義務は、いつか義務になるのか?」

曰く「現在、特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の高年齢雇用継続給付金をアテにして、シニアの賃金を下げて継続雇用しているが、これからはどうすればよいのか?」

曰く「そもそも65歳までのシニアの活用にすら頭を悩ませているのに、70歳までとは・・・」

そうなのです、経営層はとても悩まれると思います。
で、シニアもシニア予備軍も若い世代もとても不安に思っておられます。

これについては、努力義務だからとか、年金や雇用保険をアテにしてとか、付け焼刃的対応をするのではなく、会社ごとにシニア活用の賃金制度・評価制度・教育制度などのルールを決めることが大切だと思います。

弊所所長の田邊は、国の高齢・障害・求職者雇用支援機構から委嘱されたアドバイザーをしております。中央職業能力開発協会のインストラクターとして、シニアやシニア予備軍対象のスキルアップ研修も行っておりますので、この問題について、お手伝いができると思います。