高年齢者雇用安定法改正

2021年(令和3年)4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正されます。
現在、会社は労働者が希望した場合には65歳までの雇用が義務付けられていますが、4月以降は、70歳までの就業機会確保の努力義務が追加されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

雇用ではなくて就業機会確保でありますし、義務ではなくて努力義務ではありますが、そのうち「雇用が義務化される」のではないか?とも感じます。付け焼刃ではなく将来を見据えた対策が必要です。

弊所では、以下のようなご支援を展開しております。
・経営者や人事担当者向けの「高年齢雇用安定法の概要説明」
・経営者や人事担当者向けの「シニア人事制度(評価制度・賃金制度)策定」
・シニア予備軍やシニア社員向けの「職業能力再開発研修」

ご興味がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。