新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

さて、本日は、しばらく止まっていた、皆様からの質問をまとめてシェアします。
なお、合わせて、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
のほうもご確認ください。回答がどうしても当たり障りのないものにはなっていますが・・・

  • 企業で感染クラスターを起こさないために気を付けることを教えてください。

    • 以下をお勧めします。
      定期的な検温、定期的な体調報告、定期的な手洗い・うがいの励行、定期的な換気
      業務時のソーシャルディスタンス確保
      業務時のマスク着用(マスク配布)
      オフタイムの外出自粛要請
      手で触る部分(ドアノブ・エレベーターのボタンなど)の定期的な消毒

  • 体調不良の社員が出ました。感染の可能性はないとは言えません、どうしたらよいですか?

    • まずは、出勤を自粛するよう要請してください。

    • 社員が年次有給休暇の取得を希望すればそれで良し。もし年次有給休暇の取得を嫌がったら、休業の指示をし休業手当(平均賃金の6割)を支給してでも休ませるほうが良いと考えます。

    • 万一、陽性と診断されたら、指定感染症のために出勤停止扱いになり、年次有給休暇取得も休業手当支給も不要になります。

    • 陰性・陽性に関わらず、休日も含めて連続3日休んだら、4日目から健康保険の傷病手当金が出ます。本来は医師の診断書が必要ですが、今回は例外的に医師の診断書が不要です。そのような状況になったらご相談ください。

  • 本人の体調に問題はないが、濃厚接触者である社員が出ました、どうしたらよいですか?

    • 万一その社員が感染していた場合を考えて、社内での感染拡大を防ぐために、その社員には出勤を自粛するよう要請してください。

    • 社員が年次有給休暇の取得を希望すれば、それで良し。もし年次有給休暇の取得を嫌がったら、在宅ワークをさせるか、もしくは休業指示をするか、がお勧めです。在宅ワークをさせる場合は、通常の賃金を支払います。休業指示をする場合は、会社の判断で休ませるので休業手当(平均賃金の6割)の支給が必要です。

    • この場合、本人の体調が悪いわけではないので、健康保険の傷病手当金には該当しません。

    • なお、本人の体調が悪いわけでなないので、勉強するなどを推奨すると良いです。それは在宅ワークではないので通常の賃金に支払いは不要です。

    • 今のところ、14日経過を観察して体調に異常が無ければ、休業指示を解いて出勤させてもよいでしょう。

ご参考になれば幸いです。