2019.12.2 事務所通信12月号 パートタイマーの社会保険の加入要件と今後について 

令和元年9月20日に厚生労働省で「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されました。
主な焦点としては、社会保険の加入の適用範囲を広げることですが、様々な意見が出ており、調整には時間がかかりそうです。

現在は「特定適業事業所」とされる、常時501人以上の企業では勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3未満であっても、
①~④に該当するときには社保の適用となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上である
②雇用期間が1年以上見込まれる(更新する可能性がある場合も含む)
③賃金の月額が8万8千円以上である
④学生ではない
また、特定適用事業所に該当しない場合であっても会社と従業員が合意し届け出た場合には「任意特定適業事業所」となる制度もございます。

懇談会での課題点としては、
★適用事業所の見直し(現在は士業など適用事業所ではないので加入の必要がないことも問題視)
★複数の事業所を掛け持ちしている従業員の手続きの効率化
★雇用類似の請負や業務委託などの働き方についての社会保険適用の検討
など、検討事項が多数ございました。
社会保険の適用拡大が行われることで、年金財政の安定につながりますが、
企業にとっては社会保険料の負担が大きくなり、従業員の労働時間を短縮するケースも増えてくると思われます。今後の議論の動向に目が離せませんね。