2019.6.10 事務所通信6月号 働き方改革月60時間超の時間外労働について 

すでに大企業では始まっておりますが、1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされており、中小企業も2023年4月1日より適用されます。

時間外労働が多い会社様にとっては、この割増賃金率の引き上げは人件費の大幅な増加になる可能性がございます。

働き方改革により時間外労働の削減が社会的なテーマになっていますので、将来的な割増賃金率の引き上げも念頭に置きながら賃金設計をしていきたいですね。