2019.2.18 事務所通信2月号 電車が遅延!社員の給与は満額払い?
2019.2.18 事務所通信2月号を発行いたしました。
今月のテーマは電車が遅延した場合、社員の給与は満額払いなのでしょうか?
今年は比較的暖冬ですが、大雪が降った場合など首都圏は交通機関が大混乱しますね。
もし、従業員がそのような電車の遅延で遅刻した場合、会社は給料を満額支払わなければならないのでしょうか?
答えは「NO」です。労働基準法は「ノーワークノーペイ」が原則のため、「不就労控除」の対象となります。
社員が「遅延証明書」を提出したからお給料を支払わなければならないと思っている会社様は案外多いです。
もちろん、会社の厚意で不就労控除をしないのはOKですが、支払われるのが当たり前だと勘違いしている社員も多いです。