2020.2.1事務所通信2月号 賃金等請求権の消滅時効の期間が令和2年4月から 「3年」 に
厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります。順調にいけば、賃金請求権の消滅時効の期間は、2年間→3年間→5年間と、段階的に延長されることになります。 仮に […]
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