2020.2.1事務所通信2月号 賃金等請求権の消滅時効の期間が令和2年4月から 「3年」 に

 厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります。
順調にいけば、賃金請求権の消滅時効の期間は、2年間→3年間→5年間と、段階的に延長されることになります。
 仮に、令和2年4月1日以降に支払期日がある賃金について、未払いを放置し続けて3年後にまとめて請求されたということになれば、支払額が膨大になります。
そのことも踏まえると、今後は、“定期的に残業代などの賃金の計算方法をチェックし、誤りがあればすぐに修正する”といった姿勢がより重要になってきますね。