年末年始手当の社会保険上の取扱い
これまで「年末年始手当」は原則として社会保険上「賞与」として取り扱われてきましたが、昨年12月に日本年金機構から一定の条件を満たす場合には「通常の報酬」として取り扱うケースが示されました。
「通常の報酬」として取り扱われる条件
・事業所の休日にあたる年末年始に出勤した者に対し、勤務実績に応じての割増賃金を支払い、
・支給金額や計算方法について、休日出勤手当と著しい差異がないこと
つまり、「一般の休日出勤手当と同一性を有する」と認められる場合に「通常の報酬」として取り扱うとしています。
ご注意いただき点は
支給名称が「年始年末手当」であっても、一律に「通常の報酬」として取り扱うことは出来ません。つまり、年末年始を本来勤務を要さない休日と設定している事業所で、出勤した際の休日手当の上乗せと認められる場合において、「通常の報酬」とするとしています。年始年末手当が支給される前提や就業規則を確認した上で、判断をしていく必要があります。