雇用保険の適用拡大(2028年10月予定)

現在「1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員」については、雇用保険の被保険者とされています。雇用保険の被保険者でなければ、基本手当(いわゆる失業手当)や、育休を取得した時の育児休業給付等は受給できません。

働き方の多様化が進む中で、週の所定労働時間が短い従業員が増えています。このような背景から、雇用保険の被保険者の範囲を拡大する必要があると判断され、

「1 週間の所定労働時間が20時間以上」という要件が
「1週間の所定労働時間が10時間以上」に変更されることになりました。

この改正の施行は2028年10月とまだ先ですが、被保険者となる従業員が増えることで、会社の雇用保険料の負担の増加、そして、各種手続き数の増加に伴う事務負担が生じます。特に短時間のパートタイマー・アルバイトが多い場合は、施行後の影響を事前に確認しておくと良いでしょう。