36協定の1か月の時間数のカウントについて

皆様の会社で、労働者に法定労働時間外労働・休日労働を命じることがあるならば、就業規則にその旨規定し、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要がありますが、ご対応済みでしょうか。
 ※36協定は正式には「時間外・休日労働に関する労使協定」といいます。

本日は、注意が必要な36協定の「1か月の時間数」のカウントについてご案内いたします。

労働基準法では従業員に対し「1日8時間・1週40時間(法定労働時間)※」を超える労働を禁止しています。
 ※一部の企業(特例措置対象事業場)では、1週44時間
また「毎週少なくとも1日の休日(法定休日)」を与えなければならないとしています。

◆36協定には【一般条項】と【特別条項】の2つがありますが、1か月の時間数のカウント方法に違いがあります。
【一般条項】 「時間外労働の時間数のみ」をカウントします。
【特別条項】 「時間外労働+休日労働の時間数」をカウントします。

◆上限の時間数も定められているため、協定書作成の際はご注意ください。
それぞれの上限時間数は下記をご参照ください。

【一般条項】
・1か月:45時間(42時間)
・1年 :360時間(年320時間)
 ※()内は1年単位の変形労働時間制の場合

【特別条項】
一般条項の上限を超えて、一時的または突発的に時間外労働や休日労働を命じなければならないことを想定し一般条項を超える時間数を特別条項に定めることができます。
・1か月:100時間未満(2~6か月平均で80時間以内)
・1年 :720時間以内
 ※回数の上限もあり、1年について6か月(6回)以内

特別条項を適用する段階になって1か月の時間数をカウントした場合に上限をオーバーしていたことにもなりかねないので、一般条項を適用しているときから休日労働の時間数を意識しておきましょう。
 ※一般条項を超える労働を命じることが想定されない場合は、特別条項は不要です。

なお、36協定を締結した後も労働時間を把握し、長時間労働とならないよう管理することが重要です。