新型コロナの感染法上の位置付け変更を理由とするテレワークの廃止は認められるか?
新型コロナウイルス感染症について、感染法上の位置付けが5類へ変更されることや、感染状況の変化等により、会社側が一方的にテレワークを廃止し出社を求めてもよいでしょうか?
この点について、厚生労働省から、対応の考え方等を示したリーフレット「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」が公表されました。そのポイントを確認しておきましょう。
雇用契約や就業規則の規定内容次第ですが、基本的には会社側から一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできないということになります。国の考えは、たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、テレワークを定着させ欲しいといったところですね。その意向も汲み取って、より効果的なテレワークの実施などをお考えの場合は、お気軽にご相談ください。