賃上げ促進税制

令和4年度の税制改正大綱では、「賃上げ促進税制」と「住宅ローン控除等の見直し」が大きな改正項目となっております。今回はそのうち「賃上げ促進税制」についてご紹介いたします。

賃上げ促進税制は、賃上げに積極的な企業を支援するために法人税から差し引く「控除率」を賃金の増加割合(前年度比)に応じて大企業で最大30%、中小企業で最大40%を上限に法人税額から税額控除されます。

賃上げ税制は納める税額をダイレクトに低くできる制度ですので、新制度を適用できる場合は、積極的に利用しましょう。

※本内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。詳細情報は、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和4年5月頃を目途に経済産業省のHPにアップされます。