新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
去年もご案内しましたが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象になる方がいらっしゃるかもしれないと思い、再度ご案内いたします。
お子さんが感染して親御さんが休業するときにも対象になります。
※雇用保険被保険者でない方も対象です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
給付見込額(1日あたりの額):平均賃金の8割
※概算です。
簡単に言うと、会社から休業手当を受けていない労働者が、自ら(もしくは会社が)申請して、雇用調整助成金代わりの給付を受ける制度です。
実は、雇用調整助成金は以下の2点の要件を満たすことが必要です。
・コロナの影響で売り上げが落ちたこと
・社員を休業させ、休業手当を支払っていること。
つまり、①コロナの影響は受けても売り上げが落ちていない会社や、②社員を休業させても休業手当を払っていない会社は、雇用調整助成金の申請をできません。その場合の、労働者への救済策として「休業支援金」があります。
これは、原則は労働者が自分で申請するものですが、申請書には会社の確認や押印の箇所もあり、労働者の賃金台帳やタイムカードなどの添付も必要です。したがって、上記①②に該当する会社は、申請手続きにどう関与するかの姿勢を決めることが大切です。
A:会社が全面的に代行
B:労働者主体としながらも、いわば共同作業をする。
C:労働者主体なので、書類確認や押印や必要書類の依頼をされたら対応する。
D:協力しない
様々な関与の在り方があるかと思いますが、今後の労使の信頼関係の醸造のためには、出来れば、A・B・Cがお勧めかと思います。
詳しい内容については、以下のコールセンターにご相談くださいませ。
■電話番号 :0120-221-276
■開設時間 :月~金 8時30分~20時00分
土日祝 8時30分~17時15分
どうぞ皆様、感染予防のために出来る配慮はしつつ、健康にお過ごしください。
引き続きよろしくお願いいたします。