新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業したことで報酬(給与)が著しく下がった方は、会社からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定できます。
この特例は、令和3年3月までが対象になりますので今年の緊急事態宣言下に社員を休業させた場合も対象になり得ます。
以下、日本年金機構のご案内ページです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
健康保険・厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」をベースにしておりますので、上記の特例改定を行えば保険料が安くなることがあります。
この特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響で休業させたことにより、急減月が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請できない場合があります。
<ご注意>
・休業回復後には、報酬(給与)が元通りに戻るため、随時改定を行う必要があります。(=報酬が元通りになれば、標準報酬月額も戻り、保険料も休業前の額に戻ります)
・電子申請はできません。特例改定は、紙での申請のみとなっております。
概要について、ご不明の点がございましたら、ご連絡くださいませ。
個別具体的に特例改定に該当するかどうかは、管轄の年金事務所へお問合せいただければと存じます。