コロナにより休業した方の標準報酬月額の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業したことで報酬(給与)が著しく下がった方については、
事業主(会社)からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能になりました。

既に、日本年金機構からお手紙(青い封筒)が届いている会社様もあるかと存じますが
リーフレットは以下の通りです、ご確認いただければと存じます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

健康保険・厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」をベースにしておりますので、
上記の特例改定を行えば保険料が安くなることがあります。

この特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)
事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、
急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、
休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
※休業手当の支給率が100%ですと、報酬は減額しないので、特例改定の対象外になります。

(2)
急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)
特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

<ご注意>
・休業回復後には、報酬(給与)が元通りに戻るため、随時改定を行う必要があります。
(=報酬が元通りになれば、標準報酬月額も戻り、保険料も休業前の額に戻ります)
・電子申請はできません。特例改定は、紙での申請のみとなっております。

概要について、ご不明の点がございましたら、ご連絡くださいませ。
特例改定に該当するかどうかは、管轄の年金事務所へお問合せいただければと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。