マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます

現在、医療機関の窓口で提示して保険診療を受けている健康保険証は、令和7年12月2日以降に使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用し、医療機関を受診することになります。

マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書を医療機関へ提示することによりこれまでどおりの保険診療を受けることができます。そこで、7月下旬より全国健康保険協会(協会けんぽ)からマイナ保険証を登録していない被保険者(従業員)を対象に資格確認書が送付される予定です。

【送付対象者】
従来の健康保険証を持っている被保険者(従業員)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方

【送付時期】
令和7年7月下旬から10月下旬

【送付方法】
従業員本人(被保険者)と家族分(被扶養者)も含め、従業員の自宅へ特定記録郵便で送付予定。※従業員本人の自宅へ送付後、宛所不明等の理由で不着となった場合に事業所様へ再度送付されます。

◆送付対象者がいらっしゃる事業所様には「対象者一覧表」が事前に送付されます。

◆対象従業員の方に対して、自宅に資格確認書が届くことをあらかじめお知らせいただくとよいと思います。

◆従来の健康保険証の取り扱いについて、補足します。
・令和7年12月1日までに退職をする場合、健康保険証は日本年金機構へ返納となります。
・令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなりますので、自身で破棄も可能です。

◆詳細は協会けんぽの案内
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

◆協会けんぽリーフレット
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf