健康保険証の廃止とマイナ保険証への切り替え

今年7月に情報提供をしておりましたマイナ保険証関連について、協会けんぽより詳しい内容がでました。7月にすでにお伝えした内容も含めてご案内いたします。

1. 健康保険証
・令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行・再交付はされません。
・すでに発行している健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで使用できます。

【発行済健康保険証を返却するケース】
・令和6年12月2日から令和7年12月1日までに退職・異動届等で使用できなくなった健康保険証は、事業所が回収し、資格喪失届に添付して日本年金機構へ返却となります。
・令和7年12月2日以降は、従業員様ご自身で破棄となります(日本年金事務所・協会けんぽへの返却は不要です)

2. マイナ保険証
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証の利用登録をご自身で行っていただくことで、マイナ保険証として利用することができるようになります。マイナ保険証の利用登録を行ったかが不明なときは、マイナポータルから確認できますので、あらかじめご確認ください。
 
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請から行っていただく必要があります。

【マイナ保険証に関するQ&A】
Q 入社・転職等で新たに健康保険に加入したとき、健康保険証利用の再登録が必要となるか。  
A 一度マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うと、転職等にともなう再登録は必要ありません。但し、事業主による資格取得届等の提出は必要となります。

Q 健康保険証の記号・番号が知りたい。
A マイナポータルの「資格情報画面(スマートフォン)」または「資格情報のお知らせ(紙)」で確認できます。

Q 転職等で勤務先が変わったらいつから使えますか。
A 日本年金機構に対して、以前の勤務先から資格喪失届等を提出することと、新しい勤務先から資格取得届等を提出することの両方の手続きが完了したら使用できます。 ※マイナポータルで新しい勤務先の資格情報の確認ができたら手続き完了です。

Q オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等での受診はどうしたらいいですか。
A 「マイナ保険証」と「資格情報」の提示で受診可能です。
※資格情報は、マイナポータルの「資格情報画面(スマートフォン)」や「資格情報のお知らせ(紙)」となります。

3. 資格情報のお知らせ
・令和6年12月2日以降、入社等で新たに加入した方は資格取得手続き完了後、事業所へ送付されますので従業員様へ配布下さい。
・退職等の際、事業所(勤務先)および協会けんぽへの返納は必要ありません。

4. 資格確認書
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方など、マイナ保険証を利用出来ない方に交付するものです。

・申請方法は、日本年金機構へ提出する資格取得届・被扶養者異動届の提出時に資格確認書の申請を行うことで、事業所を経由して交付となります。
・有効期限 4 ~ 5年
・有効期限内に退職した場合、事業所(勤務先)へ返却が必要となります。
・有効期限が切れたものは自己破棄が可能です。

最後になりますが、保険組合に加入されているお取引様におかれましては、各保険組合にご確認ください。