令和6年12月2日健康保険証の廃止 と 協会けんぽからのお知らせ

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。健康保険証、マイナ保険証、そのほか保険者からのお知らせについて、ご案内します。

【健康保険証】
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化【マイナ保険証】に伴い、令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。
・発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できる経過措置が設けられています。

【マイナ保険証】
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証の利用登録をご自身で行っていただくことで、マイナ保険証として利用することができるようになります。(利用登録方法は、こちらから
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請から行っていただく必要があります。

【資格確認書】
・「マイナンバーカードを持っていない方」、「マイナ保険証の利用登録を行っていない方」は、今後、協会けんぽ等の保険者から「資格確認書」が発行されます。

協会けんぽの資格確認書は、
・4~5年の有効期限(予定)
・従来の健康保険証のようなプラスチック製(予定)
・お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に発行(予定)

【資格情報のお知らせ】
・2024年9月以降、協会けんぽ等の保険者から健康保険の情報が記された「資格情報のお知らせ」が発行され、
各事業者様宛へ発送される予定です。
・資格情報のお知らせは、資格情報の簡易的な把握を目的としており、事業者様から各従業員様への配布となります。
・また、医療機関等で、カードリーダーが使えないときなどに、「マイナンバーカードと資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、健康保険証として利用できることになります。

協会けんぽと厚生労働省からの詳細な案内をお知らせします。

協会けんぽ「今から使おう! マイナ保険証」
協会けんぽ「健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する制度のポイント」
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

最後に、マイナ保険証への移行がはじまると、会社に問い合わせがくることが想定されます。従業員から利用方法など質問されたときに答えられるよう、内容を説明したチラシなどを作成しておくのも良いでしょう。予め移行のスケジュールを把握し、早い段階から準備を進めておくことをお勧めします。