2025年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き

2025年4月より、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが厳格化されました。これは、育休中の従業員が子どもを保育園に入所させる意思がないにも関わらず、育児休業給付金を延長する目的で、敢えて「落選狙い」で保育園へ入所申込みし、育児休業や育児休業給付金を延長させるという行為を防止するためです。

【落選狙いが疑われる例】
・希望する保育園が一つだけ
・希望する保育園が自宅や会社から遠すぎる
・倍率の高い保育園だけを希望する

厚生労働省からはリーフレットが公開されています。

厳格化の内容は、市区町村の発行する入所保留通知書などの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

例えば、申し込んだ保育園が、合理的な理由なく自宅や勤務先から遠い場所になっていないかなどが確認されます。
手続きの際の確認書類など、求められる書類も増えます。具体的には、次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付します。

□ 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
□ 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
□ 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

従業員の育児休業が延長になるときは、上記の書類を揃えるように事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員で、対象になる方がいるかと思いますので、早めの周知を行いましょう。

最後に、育児休業の延長は、一定の要件に該当する場合のみの例外的な対応です。しかし「育児休業を延長するために、保育園にわざと落ちる」という方が増えた結果、延長手続きが厳格化されました。今後も育児休業給付金の延長の審査が、より厳しくなることが予想されます。会社としては、制度の趣旨をご理解いただいた上で、従業員に説明し、理解してもらうと良いです。