給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた

「令和6年度税制改正の大綱」に、令和6年分の所得税について定額減税を実施することが盛り込まれました。

正式決定前ですが、その重要性から、正式決定した場合の定額減税の事務手続の内容が国税庁から公表されています。

給与所得者(社員)に対する所得税の定額減税は、給与の支払者(会社)において行うこととされていますので、そのポイントを紹介いたします。

給与の支払者の事務のあらまし/国税庁の資料

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

※定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。

令和6年においては、給与計算の一環として、上記の事務手続が追加されることになりそうです。

対象となる社員には、“合計所得金額が1,805万円以下”などの要件がありますが、扶養控除等申告書を提出しているほとんどの社員が対象になると思われます。

月次減税事務・年調減税事務の時期が近づいてきましたら、改めて、そのポイントをお伝えします。

なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定であり、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。

これについても改めてお伝えします。