永年勤続表彰金は報酬等に含まれるか
事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等は、「報酬等」に含まれるのでしょうか。社会保険(健康保険・厚生年金保険)における取扱いを確認しておきましょう。
永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要がありますが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しません。
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断されます。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
これらの要件を1つも満たさないからといって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、その永年勤続表彰金の性質について、十分に確認した上で、総合的に判断することとなっております。
「長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等」については、労働保険や税制上の取り扱いも、それぞれ定められていますので、それらも合わせて確認しておくとよいでしょう。