賃金のデジタル払い
近年キャッシュレス決済が普及し生活の中で身近なものとなっておりますが、従業員への給与の支払いにおいても「○○ペイ」などが利用できるようになる、いわゆる賃金のデジタル払いが令和5年4月から可能となります。
給与の支払い方法については労働基準法において「通貨で、直接、全額を支払わなければならない」と定められていますが、従業員の個別の同意を得ることにより、従業員の指定する銀行口座等に振り込むことが認められています。今回の賃金のデジタル払いはその選択肢のひとつとなります。
以下賃金のデジタル払いにおける注意点です。(※○〇ペイなどの名称でサービスを展開している業者のことを「資金移動業者」といいます。)
・あくまでも従業員が希望した場合のみ。希望しない従業員に対しては強制できない。
・支払いに利用する資金移動業者は厚生労働省の指定を受けていること
・対象となる労働者の範囲や資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結していること
・給与の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能
・給与が振り込まれる資金移動業者の口座残高の上限額が100万円であること
賃金のデジタル払いはキャッシュレス決済を推し進めたい政府の強い要望で実現したものですが、手数料の問題や手続きが煩雑になることも考えられるため、その運用にあたっては慎重に判断するのがよいでしょう。
詳細については厚生労働省のWEBサイトをご確認ください。