令和4年10月1日施行 育児介護休業法の改正(パート1)
10月に予定されている改正のうち、本日は4.育児介護休業法改正をご案内いたします。
1.最低賃金の改正
2.雇用保険料率の改正
3.社会保険適用拡大
4.育児介護休業法改正
令和4年10月1日より、育児介護休業法の改正第二弾が施行されます。改正内容は、次の2つです。
■出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設
■育児休業の分割取得
今回は、出生時育児休業制度(産後パパ育休)の特徴を確認します。
【特徴】
①対象期間、取得可能期間
子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能。
②分割取得
分割して、2回取得することが可能。
③申出期限
原則、休業の2週間前まで。ただし、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1か月前までとして良いこととなっています。詳細は、厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」のP.26-27をご確認ください。
④休業中の就業
就業規則への規定、労使協定を締結し、本人と合意したうえで、一定の日数・時間の範囲内で休業中の就業が可能。詳細は、厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」のP.28-29をご確認ください。
⑤給付金の新設
雇用保険加入者で、要件を満たした場合に支給。詳細は、育児休業給付制度の改正リーフレットのP.2をご確認ください。
産後パパ育休を取得する際に、休業の2週間前の申出では引継ぎ等の期間が不足されることも考えられます。労使協定の締結を検討するとともに、そもそも急な取得の申出にならないよう、従業員の育児休業等に係る意向を事前に確認しておくことが大切です。
次回は「育児休業の分割取得」についてご案内いたします。